ブログBLOG

お知らせ

ポチへの遺言状(H.S.)

 ここ連日マスコミを賑わしている某事件に関連して、この無くなられた資産家が、生前に自分の愛犬に全遺産をやりたいと言っていたとかいう話が報道されていました。このことと某事件との間にどのような因果関係が有るかは知りませんが、それは別として、たとえば遺言状で自分の遺産を愛犬に遺贈すると言うことが法律的に可能なのでしょうか。ちなみに遺贈とは遺言により他人に遺言者の財産を譲ることです。  

 外国では遺言によってペットに遺産を相続させることも認められているところがあるそうですが、日本の場合、人(法人も含む)以外のものは民法上「物」と称し、人とは区別されています。従いまして、どんなに可愛いペットであろうが愛犬も法律上は人ではなく「物」にすぎません。遺贈とは他の人に財産を譲ることですから、愛犬に遺産を相続させることはできないと言うことになります。仮に「私の愛犬ポチに財産の全部を譲る」というような遺言状を作成しておいても、法律上は無効で遺言状は意味がないことになります。  

 もしあなたがどうしてもポチに遺産を残してやりたい場合は、別の「人」に自分の全財産を譲り、その人が遺産の一部をもらう代わりに残りの全遺産はポチの為に使わなければならないという内容の遺言にしておくしかありません。ただ、遺産をもらった人がちゃんとポチの面倒をみてくれるかどうかは分かりませんので、一番いいのは愛犬より長生きして、先に愛犬が死んだら全遺産をつかって立派な墓を建ててやることですね。  

(注:ここはブログのコーナーで、ご相談事例のコーナーではありませんので、あまり真剣に読まないでください。 念の為)(H.S. )