ご相談事例CASE STUDY

Q
相続・後見 相続分の譲渡とは何ですか
A

 相続放棄についてはご存じの方も多いのですが、意外と相続分の譲渡についてはご存じのない方が大半です。相続分の譲渡とは、法定相続人の1人が自分の貰える相続分を他の法定相続人に譲ることです。この場合、相手は法定相続人以外の第三者でもかまいませんが、通常は他の法定相続人へ譲渡するケースです。

 

 具体的な例として、被相続人である父が死亡して、その妻(A)と2人の子供(BとC)が法定相続人となったケースについて説明いたしましょう。
 この場合、遺言状がなければ法定相続分は妻(A)が2分の1、2人の子供(BとC)は各4分の1です。このうちBが、自分の生活は安定しているので自分の4分の1の相続分は残された母のAにやりたいと考えたとします。勿論、自分が一旦4分の1を相続して、それをAに贈与すれば済むのですが、遺産分割の場合は単なる割合だけでなく、誰がどの財産をもらうかとか、自分は被相続人の世話をしたからとか、生前贈与のことなどで争いになり、分割協議そのものがまとまらないことがよくあります。このような場合、家庭裁判所で遺産分割協議をするためにはA、B、Cが出廷しなければなりません。財産をもらう気のないBにとっては、このようないざこざに入りたくはないし、まして遠方に住んでいるような場合は毎回出廷するだけでも大変です。
 このような時にBが裁判所で相続放棄手続をすれば分割協議から抜けることが出来ますが、Bが相続放棄をすると、その効力は「初めから相続人とならなかったものとみなす」ことから、相続人は母親のAとCの2人だけであったことになるので、結果的に相続分はAもCも各2分の1となり、母親にやりたいというBの希望は通らなくなります。これを避けるためBは、遺産分割協議に入る前にAに相続分を譲渡すれば良いわけです。相続分を譲渡するかどうかはBの自由なのでCの同意は必要ありません。この結果、Aの相続分は4分の3となりますし、相続分の全部を譲渡してしまったBが遺産分割協議に参加する必要も無くなります。

 

 別のケースとして、兄弟A,B,Cで遺産分割の争いをしていて、遺産の中の不動産はAかCのどちらが取得するかが決まらないとします。
 そんなとき、不動産について興味のないBは、はやく現金さえもらえればいいと考えて、Aに相続分を売ってしまうこともあります。この結果、Aの相続分は3分の2になりますので不動産についてはAが取得できる可能性が高くなります。

 

  なお、相続分を譲渡するについては相続分譲渡証明書を作成して家庭裁判所に提出します。証明書の用紙は家庭裁判所にあります。