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お知らせ

セクシュアル・ハラスメント(H.S.)

 今般、東京弁護士会から、今問題になっている元財務次官のセクシュアル・ハラスメント報道等をめぐる対応についての 会長声明が出されました。

 ハラスメント(Harassment)とは、いろいろな場面での『嫌がらせ、いじめ』を言い、他にも職場のパワーハラスメントやモラル・ハラスメントなど様々なものがありますが、何れも双方の立場の優劣を利用して、不利な立場の人に嫌がらせ、いじめをすることです。中でもセクシュアル・ハラスメントという言葉は有名で、平成元年の新語・流行語大賞の金賞を受賞したほどです。セクシュアル・ハラスメントとは、「性的嫌がらせ」を意味し、最も広い意味では強姦、強制猥褻という刑事犯罪にあたる行為から、民事上の不法行為だけでなく、単なるマナー違反までを広く含むこともあります。

 このようにハラスメントの種類は様々ですが、他者に対する発言・行動等が相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えた場合に問題となります。たとえ本人はその意図ではなくても、結果としてそういう状況になれば非難されますので、よくよくの注意が必要です。自分ではそんなつもりではなかったのにと言っても通らないこともあるのです。 かく言う私も、これまで宴席で飲めない相手にお酒をすすめたり、スナックで嫌がる連れにマイクを突きつけてカラオケを強要したことも無きにせよです。これらの行為も一種のハラスメントかもしれません。深く反省して謝罪いたします。