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新型コロナウイルス感染症の5類移行

令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症が5類移行となりました。

すでにマスク着用は個人の判断に委ねられていますが、5類に移行しても新型コロナウイルス感染症の性質が変わるわけではないことから、当事務所では弁護士・事務職員ともにマスクを着用して業務をいたします。

ご来所いただくお客様におかれても感染を拡げないため、引き続きマスクの着用をお願いできればと思います。