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年末年始休業のご案内

平成30年12月29日(土)〜平成31年1月6日(日)まで休業させていただきます。

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宝くじに当たるには (H.S.)

 今年も残り少なくなりましたが、年末になると何故か市中の看板や新聞広告で10億円宝くじの宣伝が目に付きますね。実際は1年を通してあるのかも知れませんが年の暮れになると何故か気になります。

 宝くじを買うについては、銀座にある西銀座チャンスセンターの売り場が日本一当たると有名ですが、本当に当たりやすい宝くじ売場というのはあるのでしょうか。もしあるなら新幹線代を使ってでも東京へ買いに行く価値はありそうです。
 実際には、どこで宝くじを購入しても一枚の宝クジの当選する確率は同じです。ただ売場によって販売する宝くじの枚数には違いがあります。客の多い売場では宝くじの売れる数も多く、従って当選クジの数も多くなります。その意味では高額当選が出やすい売場は確かにあることになります。しかし一枚の宝クジの当選する確率は同じですから、宝くじを買う立場から言えば、どこで買っても当たる確率は一緒ということです。高額配当がでる売場と言われているのは、その売場で買う人の数と当選者の絶対数が多いというだけで、個々の購入者にとっては当たりやすい売場なんてなく、どこで買っても確率は同じです。唯一言えることは、多く買う人ほど当選する確率は高くなるということです。その分、損失のリスクも多くなりますけどね。

 ところで、落ちていた宝くじを調べると当選くじだった場合、どうなるか。
 これは本来なら「御相談事例」のコーナーに掲載すべきところかも知れませんが、これまでそんな相談を受けたことはありませんので、こちらでお答えいたします。

 『当せん金付証票法』という法律があり、当せん金を受け取れるのは、正式な販売窓口から直接宝くじを購入した人や、購入者から宝くじを贈与された者、又はこれらの者の相続人、その他の一般承継人であり、それ以外の者は当せん金を受領できないとされています。これは宝くじの裏にも記載されています。
 落ちている宝くじは「遺失物」ですから、遺失物法という法律にしたがって、すみやかに警察に届けなければなりません。届けなければ遺失物等横領罪にあたり1年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
 もし届け後3カ月経っても落とし主が現れない場合は、民法240条の規定により宝くじは拾った人の所有物になります。当せん金付証票法も、民法の規定により当せん金付証票の所有権を取得した者は直接当せん金付証票を購入した者とみなすとしています。
 なお当せん金の支払は、当せん金付証票と引換えに、これを支払うことになっていますので、今度は貴方が落とさないようにしてくださいね。

 蛇足ながら、当せん金債権は一年間で時効になり消滅しますのでお忘れなきよう。又、当せん金については所得税は課されませんのでご安心を。
 ついでに、宝くじというのは当たらない人が大半ですから、外れても悲観しないで皆様いいお年をお迎えください。