斉藤・加藤法律事務所は、
令和2年8月13日(木)〜令和2年8月17日(月)まで夏期休暇としまして休業いたします。
(令和2年8月17日(火)より通常業務を開始いたします。)
何かとご不便をお掛けすると存じますが、ご容赦のほどお願い申し上げます。
お知らせ
斉藤・加藤法律事務所は、
令和2年8月13日(木)〜令和2年8月17日(月)まで夏期休暇としまして休業いたします。
(令和2年8月17日(火)より通常業務を開始いたします。)
何かとご不便をお掛けすると存じますが、ご容赦のほどお願い申し上げます。
お知らせ
当事務所の新型コロナウイルス感染症に対する対応について
新型コロナウイルス感染予防対策として当事務所では弁護士1名、事務員1名で業務を行っておりましたが、6月1日より通常通り業務を再開しております。
皆様にはご迷惑をおかけしておりましたが、ご理解、ご協力に感謝致します。
さて、通常通り業務を再開しましたが、感染予防対策は実施しておりますので、下記の点について皆様のご理解、ご協力をお願い致します。
1. 面談時のマスク着用
新型コロナウイルス感染予防のため、当事務所の弁護士・事務員はマスクを着用させていただいておりますので何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。
また、来所される方におかれましても、マスクをお持ちの方は事務所内でも着用いただきますようお願い致します。
2. 感染症予防対策
当事務所では弁護士・事務員が外出先から戻りました際の手洗い、常時窓を開けての換気等を行い、感染症予防に努めております。
来所される方におかれましても、事務所内に入る前の手指の消毒(消毒ジェルの準備があります)にご協力をお願い致します。
お知らせ
斉藤・加藤法律事務所は、令和元年12月28日(土)〜令和2年1月5日(日)まで休業いたします。
(令和2年1月6日(月)より、通常業務を開始します)
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
お知らせ
斉藤・加藤法律事務所は、
令和元年8月14日(水)〜令和元年8月16日(金)まで夏期休暇としまして休業いたします。
(令和元年8月19日(月)より、通常業務を開始いたします。)
何かとご不便をお掛けすると存じますが、ご容赦のほどお願い申し上げます。
お知らせ
斉藤・加藤法律事務所は、4月27日(土)〜5月6日(月)まで休業いたします。
何かとご不便をお掛けすると存じますが、ご容赦のほどお願い申し上げます。
お知らせ
三月三日は雛祭りで、この日が近くなると雛人形を飾る家も多いかと思います。この時いつも悩むのは男雛と女雛の左右の位置はどちらが正しいのかです。
一般には向って左側に男雛、右側に女雛のパターンが多く見られるようですが、これは関東雛、逆に向って右側に男雛がくるのが京雛で、どちらも間違いではなさそうです。
日本では古来から左は右より格が高いとされるので、歴史の古い京雛では男雛は女雛の左(ここで言うのは二つの雛の相対的な関係ですから、向ってどちらかとは逆になります。これも判りにくい原因です。)、つまり向かって右です。
現在どちらかというと一般的な関東雛が右側に男雛、左側に女雛になったのは男女同権を主張する人々の要求があったから・・・でしょうかね?。
フェミニズムの影響かどうかは知りませんが、明治時代になり西洋の流れを受けて国際儀礼である「右が上位」の考え方が取り入れられるようになりました。西洋では、英語で右を「正しい」の意味がある「right」と言うように、日本とは逆に「右が上位、左が下位」とされます。オリンピックの表彰台でも金メダリストを真ん中にしてその右側(向かって見ると左側)に銀メダリスト、左側(同右側)に銅メダリストが並ぶのもこのためです。
これは裁判所でも同様です。裁判には1人の裁判官の場合と3人の場合があります。前者を単独、後者を合議体と言いますが、合議体の場合は真ん中の裁判長の右隣(向かって左)に座っている裁判官が次順位の右陪席、左隣の裁判官を左陪席(三席)と呼びます。ここではやはり「右が上位」の発想です。
ついでに言えば、刑事事件の法廷では検察官が裁判官からみて右側、弁護人が左側に席が決まっています。こちらもやはり「右が上位」からの発想なのでしょうかねえ。(H.S.)
お知らせ
つい先日今年のカレンダーに掛け替えたばかりと思っていましたが、最初のページの残り日数もわずかとなりました。ほんとに月日の経つのは早いものです。特に1月というのは、お酒を飲む機会が多いせいか早く感じます。正月休みはお酒漬けで、その後は新年会。お酒お酒であっという間に一ヵ月が過ぎてしまいます。
かの古代ギリシアの哲学者ソクラテスには、誰もが知っている「生きるために食べよ、食べるために生きるな。」という有名な言葉がありますが、あまり知られていない言葉に「生きるために飲め、飲むために生きるな。」というものもあります。「人間生きていく上ではつらいこともあるだろうが、それでも生きていくためには飲んでつらさを忘れることも時には必要だ。かといって、いつもいつも飲んでばかりいると、そのうち配偶者からも見捨てられるから、ほどほどに。」という意味です。多分こちらはソクラテスが酔った時の言葉でしょうね。いや、もしかしたら私が酔っぱらった時の言葉だったかも。
もちろん、単に相手が酒好きというだけでの離婚は法律では認められていません。仮に裁判官がアルコール嫌いの人でも認めないでしよう。しかし、酒の飲み過ぎによって暴力を振るったり、仕事もせずに飲んでばかりいて家計を圧迫させている等というのであれば、婚姻を継続し難い重大な理由として離婚が認められることもあります。まして酒で暴力を振るう等という場合は離婚の大きな原因です。
従いまして、今年も一年、元気で夫婦仲良く楽しくお酒を飲みましょう。
昔からお酒にちなんだ含蓄のある言葉が多くあります。
酒は人生のトラブルの原因であり、解決の手段でもある。
酒を飲むのは時間の無駄だが、飲まないのは人生の無駄だ。
恋人は一瓶のワインであり、妻はワインの空き瓶である・・・
(注:最後の言葉も私の言葉ではありませんから、念の為。)
お知らせ
平成30年12月29日(土)〜平成31年1月6日(日)まで休業させていただきます。
お知らせ
今年も残り少なくなりましたが、年末になると何故か市中の看板や新聞広告で10億円宝くじの宣伝が目に付きますね。実際は1年を通してあるのかも知れませんが年の暮れになると何故か気になります。
宝くじを買うについては、銀座にある西銀座チャンスセンターの売り場が日本一当たると有名ですが、本当に当たりやすい宝くじ売場というのはあるのでしょうか。もしあるなら新幹線代を使ってでも東京へ買いに行く価値はありそうです。
実際には、どこで宝くじを購入しても一枚の宝クジの当選する確率は同じです。ただ売場によって販売する宝くじの枚数には違いがあります。客の多い売場では宝くじの売れる数も多く、従って当選クジの数も多くなります。その意味では高額当選が出やすい売場は確かにあることになります。しかし一枚の宝クジの当選する確率は同じですから、宝くじを買う立場から言えば、どこで買っても当たる確率は一緒ということです。高額配当がでる売場と言われているのは、その売場で買う人の数と当選者の絶対数が多いというだけで、個々の購入者にとっては当たりやすい売場なんてなく、どこで買っても確率は同じです。唯一言えることは、多く買う人ほど当選する確率は高くなるということです。その分、損失のリスクも多くなりますけどね。
ところで、落ちていた宝くじを調べると当選くじだった場合、どうなるか。
これは本来なら「御相談事例」のコーナーに掲載すべきところかも知れませんが、これまでそんな相談を受けたことはありませんので、こちらでお答えいたします。
『当せん金付証票法』という法律があり、当せん金を受け取れるのは、正式な販売窓口から直接宝くじを購入した人や、購入者から宝くじを贈与された者、又はこれらの者の相続人、その他の一般承継人であり、それ以外の者は当せん金を受領できないとされています。これは宝くじの裏にも記載されています。
落ちている宝くじは「遺失物」ですから、遺失物法という法律にしたがって、すみやかに警察に届けなければなりません。届けなければ遺失物等横領罪にあたり1年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
もし届け後3カ月経っても落とし主が現れない場合は、民法240条の規定により宝くじは拾った人の所有物になります。当せん金付証票法も、民法の規定により当せん金付証票の所有権を取得した者は直接当せん金付証票を購入した者とみなすとしています。
なお当せん金の支払は、当せん金付証票と引換えに、これを支払うことになっていますので、今度は貴方が落とさないようにしてくださいね。
蛇足ながら、当せん金債権は一年間で時効になり消滅しますのでお忘れなきよう。又、当せん金については所得税は課されませんのでご安心を。
ついでに、宝くじというのは当たらない人が大半ですから、外れても悲観しないで皆様いいお年をお迎えください。
お知らせ
今日は10月1日、法の日です。実は1年の365日が毎日何々の日という記念日になっています。これはその関係者が勝手に決めている訳ではなく、一般社団法人日本記念日協会に審査請求し、合格になれば記念日として登録されるものです。ちなみに登録料は一件10万円とのことです。
この記念日については、よく語呂合わせが使われます。3月3日の「耳の日」、5月3日の「ゴミの日」、11月22日の「いい夫婦の日」などが有名ですね。
では10月1日がなぜ法の日なのか語呂合わせで考えてみましたが、思いついたのは「トイチの日」でした。トイチとは貸金業において使われる用語で、借入金利が「十日で一割の金利」の略です。年利365%の金利をさし、高金利の俗語として用いられています。もちろん今では利息制限法や出資法違反になり、あまり見受けられなくなりました。
この利息制限法や出資法による規制がされるようになった日を記念して10月1日が法の日とされたのです・・・というのは全くのデタラメです。
実際には、昭和3年10月1日に陪審法が施行されたことで翌年から10月1日が「司法記念日」と定められていましたが、昭和35年に、法の尊重,基本的人権の擁護,社会秩序の確立の精神を高めるための日としての「法の日」の制定が提唱され、10月1日が「法の日」と定められたものです。
でも、どうせなら祝日にして欲しかったですよね。