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お知らせ

暑さも今日まで?(H.S.)

 8月も今日でおしまいです。今年は例年以上に暑い夏でした。これもいわゆる地球温暖化のせいでしょうか。

 ところで、犯罪統計上でも犯罪の起こりやすい季節はあるとのことで、とくに夏季には風俗犯や粗暴犯が多いとされています。暑さが厳しくなると人はイライラしやすくなり犯罪件数が増加するというものです。高温によりストレスホルモンが多く分泌され、とりわけ凶悪犯が増えるようです。家にいても暑くて眠れないと言う人が外出する機会が増えることで、風俗犯や粗暴犯数等も増えることがあるのかもしれません。
 これに対し知能犯等は少なくなるとのことです。暑さの為に頭もろくに回らなくなり、せっかくの知能も発揮出来なくなるのでしょうか。もっとも私などは寒くても頭が凍結して回りづらくなりますけどね。

 今年の猛暑もようやく終わりに近づいたとのことですので、明日からは少しは良いことに頭を回すよう努力いたしましょう。(H.S.)

 

お知らせ

最初の一歩踏み出してみませんか?

猛暑も終わりに近づき、ようやくホッと一息つける気候となってきました。

新たな季節を気持ちよく迎えるためにも、最初の一歩を踏み出してみませんか?

小さなトラブル、心配事などちょっとした悩みを抱えていらっしゃる方も躊躇されず、

まずはお気軽にお電話くださいね。

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ワールドカップ (H.S.)

 サッカーワールドカップでの日本チームは残念でした。当初は前評判も悪く、期待もしていませんでしたが、結果としてよくやったとおもいます。

 その中で、対セネガル戦での時間稼ぎ作戦については賛否が分かれています。是非は別としても、あの形、状況になれば、他のチームも同じことをしていただろうと思います。

 サッカーとは違いますが、似たような状況が裁判でもあります。勝てば100の結果、負ければ0の結果という状況で、和解で、例えば50で手を打つこともあります。このようなとき、「せっかく裁判までしたのだから、最後まで強気で進めて裁判所の判断を受けるべきだ。自分が正しいと思うなら、結果を考えずに最善を尽くし、それで負ければ仕方がない。」という意見もあるでしょう。それは確かに正論です。 一方で、「裁判はあくまで結果がすべて。裁判をしなければ元々0のままだったし、仮に負けていればやはり0だった。そう思えば50でも結果が出れば裁判をした価値はある。」という意見もあります。それも正論です。

 私ども弁護士も、日々この正論の狭間で依頼者と共に悩んでいるのです。

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ポチへの遺言状(H.S.)

 ここ連日マスコミを賑わしている某事件に関連して、この無くなられた資産家が、生前に自分の愛犬に全遺産をやりたいと言っていたとかいう話が報道されていました。このことと某事件との間にどのような因果関係が有るかは知りませんが、それは別として、たとえば遺言状で自分の遺産を愛犬に遺贈すると言うことが法律的に可能なのでしょうか。ちなみに遺贈とは遺言により他人に遺言者の財産を譲ることです。  

 外国では遺言によってペットに遺産を相続させることも認められているところがあるそうですが、日本の場合、人(法人も含む)以外のものは民法上「物」と称し、人とは区別されています。従いまして、どんなに可愛いペットであろうが愛犬も法律上は人ではなく「物」にすぎません。遺贈とは他の人に財産を譲ることですから、愛犬に遺産を相続させることはできないと言うことになります。仮に「私の愛犬ポチに財産の全部を譲る」というような遺言状を作成しておいても、法律上は無効で遺言状は意味がないことになります。  

 もしあなたがどうしてもポチに遺産を残してやりたい場合は、別の「人」に自分の全財産を譲り、その人が遺産の一部をもらう代わりに残りの全遺産はポチの為に使わなければならないという内容の遺言にしておくしかありません。ただ、遺産をもらった人がちゃんとポチの面倒をみてくれるかどうかは分かりませんので、一番いいのは愛犬より長生きして、先に愛犬が死んだら全遺産をつかって立派な墓を建ててやることですね。  

(注:ここはブログのコーナーで、ご相談事例のコーナーではありませんので、あまり真剣に読まないでください。 念の為)(H.S. )

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セクシュアル・ハラスメント(H.S.)

 今般、東京弁護士会から、今問題になっている元財務次官のセクシュアル・ハラスメント報道等をめぐる対応についての 会長声明が出されました。

 ハラスメント(Harassment)とは、いろいろな場面での『嫌がらせ、いじめ』を言い、他にも職場のパワーハラスメントやモラル・ハラスメントなど様々なものがありますが、何れも双方の立場の優劣を利用して、不利な立場の人に嫌がらせ、いじめをすることです。中でもセクシュアル・ハラスメントという言葉は有名で、平成元年の新語・流行語大賞の金賞を受賞したほどです。セクシュアル・ハラスメントとは、「性的嫌がらせ」を意味し、最も広い意味では強姦、強制猥褻という刑事犯罪にあたる行為から、民事上の不法行為だけでなく、単なるマナー違反までを広く含むこともあります。

 このようにハラスメントの種類は様々ですが、他者に対する発言・行動等が相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えた場合に問題となります。たとえ本人はその意図ではなくても、結果としてそういう状況になれば非難されますので、よくよくの注意が必要です。自分ではそんなつもりではなかったのにと言っても通らないこともあるのです。 かく言う私も、これまで宴席で飲めない相手にお酒をすすめたり、スナックで嫌がる連れにマイクを突きつけてカラオケを強要したことも無きにせよです。これらの行為も一種のハラスメントかもしれません。深く反省して謝罪いたします。

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羽生結弦 金メダル!(H.S.)

 平昌五輪のフィギュアスケート男子で羽生結弦が金メダルを獲得しましたね。
 彼のすばらしさは、何よりもその最高レベルと言っていい演技の高精度やスピード感だけでなく、一つ一つの動作の華麗さ優雅さが観客を魅了するのです。マスコミで誰かが言っていた、まるで少女漫画に出てくる貴公子のような風情が、女性だけでなく男性をも魅了します。

 でも、これは彼だけでなく他のスケーター皆そうですが、空中で回転しているときの顔の表情は、ほんの一瞬間ではありますが、その前後の華麗さ優雅さからは想像できないような激しく厳しく荒々しく何かに挑み掛かるような、見るも怖い表情になっています。この表情だけみると、どんな女性でも百年の恋が冷めるというような、そんな顔つきです。

 見た目は華麗に優雅に滑っているアイススケートですが、おそらく当人の内心は最初から最後まで、この表情のように必死だったのでしょうね。今にも張り詰めた弦が切れそうな数分だったのでしょう。
 本当におめでとうございました。

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大雪警報 (H.S.)

 今年の冬は例年に比べて雪が多いようですが、東京でも数年ぶりの大雪とかで連日マスコミは大騒ぎ。私どものように雪国育ちの者からすると10センチ程度の積雪で大雪と騒ぐのは馬鹿馬鹿しい気がしますし、テレビも他に放送することはないのかと、うんざりさせられます。

 でも、富山と東京の雪の量を比較する限り大雪などという表現は片腹痛いとは思いますが、少し立場を変えて東京で生活をしている人の身になれば、確かに同情する点もないではありません。
けだし、
長靴や雪道対応のブーツもないので、雪が10センチも積もると外を歩くのは大変。
そもそも玄関前を除雪して外に出ようにも、シャベルなんぞの用意もないし、まして除雪機なんぞは。
冬のコートは見てくれだけで耐寒性に乏しく、まして吹雪なんぞにはまるで役に立たないし、
それでも無理して外出しても、雪道を歩くのはスケート場とはコツも違うし、滑って転んだ時の経験もないので同じ怪我をすると言っても程度が違う。
そんなわけで、愛犬が雪を見て喜んで散歩をせがんでも飼い主としては対応してもやれない。
道路の融雪装置はもとより、家にはチェーンもスノータイヤの備えもないので車は使えないし、電車も10センチ程度の雪で止まるは、タクシーは行列。
おまけに渋滞と混雑で物流も停滞しスーパーには物がない。
やれやれ・・・

 要するに大雪という基準が、積雪の絶対量によるものではなく、通常の日と雪の日とでの生活の便宜格差なのです。10センチも積ったと大騒ぎをしている人たちにとっては、私たち雪国で言えば1メートル以上の雪に等しい体感なのでしょう。そう考えれば、10センチの大雪で大変だなあという暖かい目で見守ってあげましょう。
 そうすれば、雪も少しは早く溶けるかも・・・

 大山鳴動、雪10センチ
 たかが10センチ、されど10センチ

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憲法改正の前に原発ゼロを (H.S.)

 本日の新聞で、小泉元首相達の「原発ゼロ」法案の発表が報道されていました。
 年が明け、安倍首相の憲法改正に対する意欲は益々御盛んの様子です。私は、憲法改正自体は決して悪いこととは思いませんし、何が何でも反対という理屈はないと考えます。本来「改正」ですから悪いはずはありませんし、どんなことにも改革は必要です。問題は、何を、どこを、どう変えるかと言うことでしょう。従いまして、この問題は真剣に議論すべきことだとは思います。
 ただ、今はその先に取り組むべき重要な課題があります。それが原発の停止、廃止の問題です。日本では何時どこで大地震が発生してもおかしくはないと言われています。大地震によって原発に被害が生じる危険は今そこにある危険です。それに比べて憲法の改正は、仮に必要性があるにしても切迫した問題ではありません。
 とりあえずしなければならないことは原発ゼロ、それが出来た時点で憲法改正問題に取り組めば十分です。この二つの大きな課題は、同時進行することも二兎を追う以上に困難な作業だと思いますから。

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明けましておめでとうございます。今年は戌年ですね。(H.S.)

 皆様の中には犬を飼っておられるかたも多いと思いますが、犬と法律で連想するのが生類憐みの令です。
これは、江戸時代に第5代将軍徳川綱吉が制定した生類の殺生を禁止する法令で、自分に跡継ぎができないことを憂いた為にとも言われています。綱吉が戌年生まれのため特に犬を保護したとして知られていますが、犬に限らず多くの生類を対象としています。24年間にわたり135回にもわたって発せられ、違反した者は重罰に処せられただけでなく、犬や猫を虐待した者を密告した者には賞金がもらえたようです。

 本来の制定理由こそ違いますが、現代にも類似の法律はあります。「動物の愛護及び管理に関する法律」です。
 愛護動物をみだりに殺し又は傷つけたり、給餌若しくは給水をやめたり、酷使し又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、その他の虐待を行つた者は、長期は二年以下の懲役や、上限は二百万円以下の罰金となっています。結構厳しい罰則ですから、今年だけに限らず、また犬だけに限らず、ペットは大切にしてやってください。
 ちなみに「愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひるの他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」とされています。従いまして、近年あちこちに出没している野生の熊や猪は愛護動物ではありませんので、捕獲して食用に供しても今のところは動物愛護法の対象にはならないようですからご安心を。

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今年もあと数日 (H.S.)

今年もあと数日になりました。皆様、やり残したことはございませんか。

当事務所は28日までです。ご連絡がありましたら今のうちにどうぞ。